宅地建物取引業免許申請
たとえばこんな方へ
- 不動産事業をはじめたい
宅地建物取引業免許申請とは
土地又は建物の売買、賃貸の仲介等を業として行う場合は、あらかじめ免許の交付を受けなければなりません。
※免許の交付を受けるためには、知事または大臣に免許申請の後、営業保証金の供託手続完了後、免許が交付されます。
※従業員5人に1人、6人~10人なら2人の専任の主任者が必要です。
取得するメリット
- ①不動産取引の仲介が出来る
- ②対外的な信用力がつく
営業許認可に関すること
お気軽にご相談ください。出張相談・時間外対応も承っております。
TEL:022-388-3192
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝