解体工事業者の登録
たとえばこんな方へ
- 500万円以下の解体工事業をはじめたい
解体工事業者の登録とは
解体工事を営む者は、建設リサイクル法に基づいて、施工場所である都道府県にあらじめ業者登録をしておかなければなりません。
※ただし、建設業許可『建築一式、土木一式、とび・土工』をお持ちの方は、登録不要です。
取得するメリット
- ①解体工事の事業が出来る
- ②対外的な信用力がつく
- ③公共工事受注につながる
営業許認可に関すること
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