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土地又は建物の売買、賃貸の仲介等を業として行う場合は、あらかじめ免許の交付を受けなければなりません。 ※免許の交付を受けるためには、知事または大臣に免許申請の後、営業保証金の供託手続完了後、免許が交付されます。 ※従業員5人に1人、6人~10人なら2人の専任の主任者が必要です。
株式会社大塚事務所 代表取締役 木村 浩二