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解体工事を営む者は、建設リサイクル法に基づいて、施工場所である都道府県にあらじめ業者登録をしておかなければなりません。 ※ただし、建設業許可『建築一式、土木一式、とび・土工』をお持ちの方は、登録不要です。
株式会社大塚事務所 代表取締役 木村 浩二