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他人の求めに応じ報酬を得て、設計業務を営む者は、建築士法の定めるところにより、あらかじめ登録をしておかなければなりません。 ※一級建築士、二級建築士、木造建築のそれぞれに登録出来ます。
株式会社大塚事務所 代表取締役 木村 浩二